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機能性表示食品は「食事からの糖の吸収を抑制し食後の血糖値の上昇をおだやかにする効果」や「中高年者の記憶力や注意力を維持する」といった、健康維持や向上に寄与する特定の機能が期待できる食品です。
安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいて事業者の責任で表示されます。消費者が製品を選ぶ際に誤解することなく、商品を選択できるように適切な情報提供が行われます。
この新しい制度は私たち消費者が安心して製品を選び、購入できるようサポートするものです。製品を手に取る前に、安全性や機能がどのように確保されているかを知ることが今まで以上に簡単になります。
具体的には事業者は製品が私たちの手元に届く前、国が決めた一定の基準に基づき、製品の安全性と機能性の評価、さらには生産される過程においても品質がしっかり管理されていることを保証しなければなりません。そして、これらの情報は製品の販売開始日の60日前までに消費者庁に届出をする必要があります。
もっと心強いことに、これらの情報は消費者庁のウェブサイトで公開されるため、私たちは自宅でラクラク、購入する製品がどのように安全性と機能性を確保しているのかを確認できます。さらに、届け出が受理された後も消費者庁が継続的な監視を行っています。
この制度のおかげで、私たち消費者は安全で信頼性の高い製品選びをサポートされ、賢く、安心してお買い物を楽しむことができるようになります。
制度の特色は以下の通りです。
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対象は疾患を持たない個人(未成年者、妊娠中または妊娠を計画している女性、授乳中の女性は除く)です。
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生鮮食品を含む、ほとんどすべての食品が対象となります。(一部の例外を除く)
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製品の安全性と機能性に関する根拠、健康被害情報の収集体制など、必要な事項は販売前に事業者から消費者庁に報告されます。
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トクホとは異なり、国が製品の安全性と機能性を審査するわけではありません。
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事業者によって報告された情報は、消費者庁のウェブサイトで公開されます。
その場合はエフマの商品詳細ページをご参照ください。初心者の方でも理解しやすいように、商品や機能性関与成分に関する情報が掲載されています。
https://efma.jp/shop/topic/topicdetaillist.aspx?category=0
科学的根拠として明らかに不適切であると判断される事例等や、機能性表示食品の容器包装やポスター、各種広告媒体等においては消費者庁が事後チェックを行っています。
事業者が表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いているものは景品表示法上問題となります。
以下、消費者庁事後チェック指針 参照
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019395/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/about_foods_with_function_claims_200324_0003.pdf